警察庁の有識者会議「総合セキュリティ対策会議」(委員長=前田雅英・首都大学東京教授)は27日、インターネットのファイル交換ソフト「ウィニー」などによる著作権侵害対策をまとめた報告書を公表した。

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 プロバイダー(接続業者)が映像や音楽の違法コピーを繰り返す悪質利用者の氏名を開示することを含め、著作権団体が損害賠償請求しやすい仕組みを作るよう提言している。

 これを受け、プロバイダーの業界団体と著作権団体は具体的な運用指針の策定を始める。

 プロバイダーには、憲法が保障する「通信の秘密」を守る義務がある一方で、プロバイダー責任法では「権利侵害が明らかな場合」は、被害者側に氏名を開示できるとしている。しかし、開示の際の明確なルールがないため、これまではウィニーによる違法コピーなどで開示されたケースはほとんどなかった。

 ウィニーを巡っては、有料の音楽やコンピューターソフトがネット上に公開され、無料でパソコンに取り込める状態になっている。この場合、作者には1円も入らず、著作権侵害の被害は100億円規模に上っているとされることから、プロバイダーの業界団体である「テレコムサービス協会」や、「日本音楽著作権協会」などの著作権団体の代表らが参加して対策を検討してきた。

 今回の報告書の公表に先立ち、プロバイダーの業界団体と著作権団体は、悪質利用者のネット接続を強制的に停止する措置を導入することで合意。著作権団体が、悪質利用者に対し、専用ソフトを使ってネット上の住所にあたる「IPアドレス」を特定したうえで、プロバイダーに通知し、プロバイダーが接続の停止や契約の解除をするという方法で準備を進めている。

 ただ、この方法では、悪質利用者が別のプロバイダーに乗り換えることも想定される上、著作権団体は悪質利用者の氏名を把握できず、損害賠償請求などの法的措置が取りにくい。

 このため報告書では、「通信の秘密」に配慮しながら、氏名開示の基準についても検討すべきだとした。

Posted by Takumi

2008/03/27 17:38 2008/03/27 17:38
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